名称
第1条 本協会は、戦略経営協会(THE JAPAN STRATEGIC MANAGEMENT SOCIETY-略称 JSMS)と称する。
目的
第2条 本協会は、戦略計画を基盤として戦略経営に関する理論的・実践的能力の向上をはかり、
学界、産業界に貢献することを目的とし、特につぎの事項を積極的に推進する。
1. 企業間の相互交流と共同研究
2. 学者、実務家間の相互交流と共同研究
3. 海外機関との提携による国際間の相互交流と共同研究
事業
第3条 本協会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
1. 年度研究大会: 毎年1回
2. 定例研究会: 随時
3. 機関誌「戦略経営研究」(英文名“STRATEGIC MANAGEMENTREVIEW”)の発行・配布
4. 原則として月1回(8月を除く)のニュースレターの配布
5. FORUMおよび公開セミナーの実施
6. 調査・研究の実施
7. 海外機関との提携による国際研修チームの交換
8. 海外機関との提携による国際共同研究、国際共同実態調査
9. 企業に対する指導講師の派遣、企業に対する経営コンサルテーション、企業からの研究の受託
10. 専門書・専門雑誌に関する情報提供
11. 専門書の刊行
12. “JSMS ANSOFF AWARD”(企業賞および文献賞)の活動(企画・推薦・審査・表彰)の実施
13. その他本協会の目的を達成するために適当と認められる事業
会員
第4条 本協会に入会を希望する者は、別に定める書式に基づいて事務局に入会を申込、理事会の承認を得るものとする。
2. 会員は、法人会員・賛助企業会員・個人会員・特別会員(グループ会員・学生会員)をもって構成する。
3. 法人会員は、年度大会、定例研究会などに3名出席することができ、機関誌、ニュースレターなどを3部受領できる。
4. 賛助企業会員は、本協会に所属する専門家から選択的にあるいは集中的に専門的なアドバイスを受けることができるとともに、
本協会の活動に対して一定額の資金支援を行う企業会員とする。
賛助企業会員は、年度大会、定例研究会などに10名出席することができ、機関誌、ニュースレターなどを10部受領できる。
上記の「一定額」は、理事会において具体的に決定する。
5. ただし、2000年度および2001年度に関しては、上記の「一定額」は年間15万円とする。
会費
第5条 会員は、入会の際に入会金を納入するとともに、毎年度5月末日までに一定額の会費を納入しなければならない。
2. 入会金と会費の具体的な金額に関する決定は、理事会の承認によって行うことができる。
退会・除名
第6条 本協会から退会を希望する会員は、別に定める書式に基づいて事務的に退会を申し出るものとする。
また会員が、本協会の主旨に反する行為を行ったとき、もしくは会費を相当期間滞納したときには、
理事会はその会員を除名することができる。この規定は役員および評議員にも準用する。
役員
第7条 本協会に次の役員をおくことができる。役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
1. 会 長 1名
2. 副 会 長 若干名
3. 専務理事 1名
4. 常務理事 2名(AA担当および研究・広報担当)
5. 理 事 40名以内
6. 名誉理事 30名以内
7. 会計監事 2名
2. 第1項で規定した2年の任期にもかかわらず、理事会が適切な理由があると判断した場合には、ごく少数の範囲内に限り、
任期期間2年の半ばの時点での役員の新任あるいは/および退任を行なうことができる。
その場合の新任役員の任期は当該年度末までとする。ただし再任は妨げないものとする
会長
第8条 会長は、理事中より互選する。
2. 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
3. 会長は、理事会を主催し、その議長となる。
副会長
第9条 副会長は、会長の推薦により、理事中より互選する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長の意志に基づいて、その会務を代行することができる。
専務理事・常務理事
第10条 専務理事および常務理事は、会長の推薦により、理事中より互選する。
2. 専務理事は、会長および副会長を補佐し、本協会の一般業務を執行する。
3. 常務理事は、年度実行計画の方針にもとづき、それぞれA.A事業および研究・広報事業を執行する。
理事
第11条 理事は、会員総会において選任する。
2. 理事は、会長主催のもとに、理事会を構成し、会の運営の基本事項を決定する。
3. 理事会には、理事の代理人を出席させることはできない。
4. 名誉理事は、会長および副会長の推薦により、賛助企業の代表取締役1名が随時就任する。
会計監事
第12条 会計監事は、会長が会員中より候補者を選び、理事会および会員総会の承認を得て決定する。
2. 会計監事は、本協会の会計を監査して、その意見を会員総会に報告しなければならない。
名誉会長
第13条 会長の推薦により、理事会の決議をもって、本協会に複数の名誉会長をおくことができる。
2. 名誉会長は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
評議員
第14条 会長の推薦により、理事会の決議をもって、本協会に評議員をおくことができる。
評議員は、本協会に功労のあった者および有識者の中から選出するものとする。
2. 第13条第2項の規定は、評議員に準用する。
役員の欠員と補充
第15条 役員に欠員が生じたときは、次の措置をとる。
2. 役員については、その任期中欠員を補充しない。
3. 会長、副会長、専務理事、常務理事、会計監事については、直ちに理事会を開き、
それぞれ第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第12条第1項目に基づいて選出する。
役員の改選
第16条 役員の任期満了による交替の時期は、年度末とする。
事務局および事務局長
第17条 本協会に事務局をおき、事務局に事務局長をおく。
2. 事務局は、機能担当理事と事務員で構成する。
3. 事務局長は、会長が理事中より候補者を選び、理事会の承認を得て決定する。
4. 事務局長は、専務理事の指示に基づいて、事務を統括する。
JSMS ANSOFF AWARD推薦/審査委員
第18条 会長の推薦により、理事会の決議をもって、本協会の理事の中から
数人の“JSMS ANSOFF AWARD”推薦/審査委員を選任する。
2. 選任された数人の推薦/審査委員は、“JSMS ANSOFF AWARD”推薦/審査委員会を構成し、
互選によって推薦/審査委員長をそれぞれ1名と推薦/審査副委員長をそれぞれ1名を選出する。
3. 推薦/審査委員長は、会長からの諮問に答えて、毎年1回推薦/審査の過程と結果を会長に対して報告する。
4. 会長の推薦により、理事会の決議をもって、毎年の企業賞の受賞企業および文献賞の受賞者を決定する。
5. 推薦/審査委員長は、推薦/審査プロセスにおいて必要と認めた都度、適切なアドバイサーを理事の中から指名することができる。
6. ただし、2000年度および2001年度に関しては、暫定的な措置として、
推薦/審査委員会を合体した推進委員会が推薦/審査活動を平行して担当する。
国際交流機関
第19条 本協会は、地域別または国別に国際パートナーをおくことができる。
この国際パートナーと第3条に基づく事業を行うことができる。
会員総会
第20条 本協会は、毎年1回定時会員総会を開催する。
2. 理事会が必要と認めたとき、または、会員総会の3分の2以上の請求があったときには、
会長は、臨時会員総会を開催しなければならない。
3. 会長は、会員総会の開催に先立ち、その会場、時期、議案などを会員に通知する。
4. 会員総会の議長は、会員総会において、その都度これを選出する。
5. 理事会は、定時会員総会において、議題および会計を報告し、次年度予算の承認を求めなければならない。
6. 会員総会の決議は、出席会員の過半数による。
会計年度
第21条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
会則の変更
第22条 本協会の会則の変更は理事会の提案または会員総数の10分の1以上の提案により、
会員総会において、出席会員の3分の2以上の賛成を得て行う。
解散
1. 本協会の解散は、前条に準じて行う。
附則
1. この会則は、1976年5月22日より実施する。
2. この会則は、1980年5月22日より一部改定実施する。
3. この会則は、1984年5月15日より一部改定実施する。
4. この会則は、1998年4月1日より一部改定実施する。
5. この会則は、2000年4月1日より一部改訂実施する。
6. この会則は、2001年4月1日より一部改訂実施する。
7. この会則は、2006年1月1日より一部改訂実施する。
8. この会則は、2007年4月1日より一部改訂実施する。
9. 本協会の事務局は、東京都千代田区神田錦町1-7-3 錦町ビル3F(株)ナユタ内におく。
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